発信No.2

当社は、(財)日本消防設備安全センターの「消防用設備等点検済表示(ラベル表示)制度」を推進している(財)岩手県防災保安協会の会員ではありますが、いわゆるラベル登録会員とはなっておりません。


 平成9年4月から、消防用設備点検済表示(ラべル表示)制度ということで岩手県でもスタートした訳ですが、当社では、現在に至るまで未登録であります。

その理由として

  1. ラべル貼布は法律的に制定されたものではなく、したがって協会の登録会員となるかどうかは、あくまでも任意である。
  2. ラべルは、当社独自のものを作成し、必要に応じて貼布している.(20年前から)
       
  3. 賠償責任保険にも独自に加入している。(15年前から、2億円)
                  
  4. 日常の業務に必要とする点検工具等は、ほぼ完備している。
    (特殊な機械・工具をたまに必要とする場台は、同業他社に協力依頼している)
          
  5. 消防法令(点検要領)に基づき誠実に点検を実施し、防火対象物の関係者との打合せにより定められた様式によって書類を作成している。
                            
  6. ラべル登録会員にならなくても業務関連の法令知識、技術についての研鑚を怠らず、防火対象物の関係者に対しても意識向上のための働きかけなど、企業責任を果たすよう努力している。
                 
  7. 登録会員となれば、経費的に支出が多くなることが明白である。
    (1回のラべル1枚が30円,100円という価格は、点検実施者として経費節減の上で耐えられないことである。)
  8. このラベル制度を活用する場合、消防機関へ提出する設備個々の点検票に代えて、「総括表」・「点検者一覧表」で足りるとなっているが、適正な点検を実施していると認められれば、「ラベル制度を活用しない場合でも同様の扱いで差し支えない(8.4.5付消防予第61号)」と通知されている。
    つまり、ラベル制度を活用してもしなくても、消防機関では同様の扱いができるということ。すなわち、どちらでもよいということになる。
  9. ラべル貼布は、法的に義務づけられたものではないのだから、防火対象物の関係者と協議して、貼るか貼らないか、書類を簡素化したもので報告するかどうか、等々本来は防火対象物の関係者と点検業者との間題であり、所轄の消防機関の意向も反映したものでなければならないはずである。
    しかし、制度が−人歩きしている感が否めない。
  10. まとめとして、ラべル貼布については関係者間で充分な論議がなされて社会的に合意された段階でなければ“制度”をスタ−トさせるべきではない。

 以上の理由で当社では、この『制度』が更に改善されて法的に確立されるまでは、ラべル登録会員にはならない方針でいきたいと思っております。
同業者の皆さん、防火対象物の関係者の皆さん、そして行政関係の担当者の皆さん、どうぞご意見をお聞かせ下さい。

別紙「ラべル表示制度について考える(発信No.1)」もお読みいただければ幸いです。

当社は書類の簡素化をせず、従来通りの点検票を消防機関へ提出させていただきます。
平成10年1月12日

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