発信No.6

岩手県内各市町村教育委員会教育長  様
学校・公民館等各施設の管理ご担当者 様

平成10年7月24日

消防用設備等の点検に係わることについて
(点検済証(ラべル)貼付は義務ではありません)

 一定規模以上の各施設に設置されている消防用の各設備・機器は、消防法第17条の3の3により定期点検を行うことと消防機関への定期報告が義務づけられていることはご承知のとおりであります。
 このことに関係し、私共も加入している岩手県防災保安協会が、点検済証(ラべル)の貼付に関して県内各市町村教育委員会が管理する施設を訪問し、「調査」する旨の文書を去る4月に発送されたようでありますが、この件につきまして私共からご担当者の皆様へ「消防用設備の点検時に消火器等にラベルを貼付することが、義務とはなっていない」ことをお知らせ致します。
 このラべル貼付については、法律的根拠もなく点検業者が全て加入しているものではありません。これまで種々の経緯がありまして、防災保安協会が主導のデザイン統一のラベルを点検業者に販売することになった訳ですが、その進め方等において問題があるのではないかという意見をもっている業者も少なくありません。
ラべル登録業者は、一定の条件を満たした優良業者との印象を与えるためのものなのか。(もしも、そうだとしたならば公的機関が実態を調査し、何らかの形で消防機関等へ伝達すベきものであると考えます。)ラべルを貼付することによって、消防機関が受け取る書類を簡略化できるとか、査察の際に本来の任務を遂行しなくてもよいとか、そのようなことも言われているようですが、私は「防災」とか「安全」に関することに“規制緩和”は適当とは思いません。点検業者の大多数が納得のいかないまま、より割高なラべルを購入することに疑問を感じます。
何よりも、ユーザー(防火対象物の関係者)の意向が反映されないままで“ラべル制度”なるものが、点検業者の上部団体主導で進められていることに対して「現段階では異議あり」といわざるを得ません。
 点検業者は、それぞれお客様との信頼関係のもとに契約を結び、国で定められている「点検要領」に基づいて消防設備士・点検資格者がその業務に携わっております。
点検済の“目印”としてのラべルは強制されたものではなく、各社独自のものであってもよいはずであります。
 しかし今、ラべル登録会員以外の点検業者は“レべルが低い”かの印象を与えるような空気が送りこまれようとしていることについて、業者の一人として残念であります。
私は、非登録者を代表して申し上げたいと思います。
ラベルよりも業務の内容(中身)が大事ではないかと。
このことは、県内各消防機関へも私なりの意見として文書を発送させていただきました。
ご担当者の皆様、このことにつきましてはどうぞ客観的にご対応下さいますようお願い申し上げます。
突然、このような文書を差し上げます失礼をお許し下さい。


ホームNo.1No.2|No.3|No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10|No.11(1) (2)No. 12No.13 (1) (2) (3)No.14No.15No.16提案No.17No.18No.19No.20|