平成11年3月16日

ラべル制度を斬る(号外)

消防用設備等の“ラベル制度は法的根拠がなく点検業者が貼る義務も点検依頼者が貼らせる権利もないものであり、従って消防機関が貼らせようとか、貼ってはいけないというものでもありません。なるべく貼って、関係者の意識を高めましょう、というのがこの制度のいわば、申し合わせ的制度(別紙ご参照)なのであります。

点検業者(ラべル登録・非登録)と防火対象物との関係は、信頼に基づいて点検契約がなされるのが基本。ラべルを貼るとか貼らないかは、本来ここで決められるべきこと。


防火対象物の関係者から、総括表・点検者一覧表で点検結果報告書が消防機関へ提出されるが、その防火対象物に法令違反がないと判断されれば受理される。(点検業者が非登録であっても受理されるのは当然である)


消防機関はラべル貼付により、査察時の簡便や文書の簡略化可能だけに目を奪われず、防火対象物の設備等が、適正に維持管理されているかを第一に考え関係者に指導してほしい。


防災保安協会は、ラベル登録業者にラべルを販売しているが“販売努力”は良いとしても“強制的雰囲気”はいけません。

 この申し合わせ的制度を意図的に権威づけ、いかにも法的根拠があるかのごとき印象を与え、錯覚させていた関係者が存在したとすれば、誠に不具合と云わざるを得ません。そのように感じていた人間は私一人だけだった、ということであればこれはまた、誠にめでたいことであります。

(有)岩手防火管理サービス
菊池巌

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