発信No.7

平成10年7月24日

防火対象物関係者の皆様

消防用設備等の点検時に貼付する点検済証(ラべル)について

 標題の件につきましては、昨年4月から岩手県防災保安協会が「ラベル登録会員」を募りデザインを統一したラべルを販売して、それを消火器等に貼付するようにすすめているところでありますが、このことは法的根拠もなく義務ではありません。
ラべルは、もともと点検済の“目印”とでもいうベきものですから、点検業者各社が独自に作成し必要に応じて貼付しているものでありました。
 ところが、統一ラべルは法的に制度化される、又はされたかのごとき印象を与えてラベルの販売を促進しようとしているすすめ方に対して、私は承服できません。
私共は、20年以上も前から独自のラベルを使っておりますし、賠償保険にも15年前から加入しております。ラベル登録業者は、書類を簡素化できるということになっておりますが、全ての設備に異常がない場合のみで、現実には限られた防火対象物だけがその対象となり得るものであります。
 点検業者各社は、それぞれお客様との信頼関係で契約を結び、国で定められている「点検要領」に基づいて消防設備士・点検資格者がその業務に携わっております。
当社は、岩手県防災保安協会の会員ではありますが、「ラべル登録会員」とはなっておりません。当社は、今後も従来どおりのラべルを使用し書類も本来の書き方で消防機関へ提出させていただます。
 どうぞ、よろしくお願い申し上げます.

当社で使用しているラべルです

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